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Toward a society that is more likely to protect wildlife
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野生生物犯罪とは

野生生物取引の経済効果は凄まじく、毎年300億円以上に上り、違法取引市場は麻薬、銃器、人身売買に次ぐ国際犯罪の4番目に大きいとされています(UNEP-INTERPOL Report (2016): The Rise of Environmental Crime)。野生生物取引の目的は毛皮やアクセサリーなどの装飾品、漢方薬や食料、ペット、剥製・ハンティングトロフィーなど様々です(密猟や違法な取引から、野生生物を守ろう! |WWFジャパン)。野生動植物種の国際取引を規制する国際法であるワシントン条約、国内法である種の保存法が存在しますが、これらに違反する事例が後を絶ちません。野生生物犯罪は低リスクで収益性が高く、多くの犯罪組織が関与しており、麻薬密売、組織犯罪、テロなどの他の犯罪行為とも関連しています(JWCS (2024) “日本の野生生物取引:ポジティブリストの必要性”)。

野生生物取引は私たちの身近なところにも関係があります。犬と猫以外の飼育動物はエキゾチックアニマルといわれ(環境省_第10回動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会 [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)の資料2-1mat02_01.pdf (env.go.jp))、これらは野生生物取引と大きな繋がりがあります。もともと国内では生息していない野生生物が「エキゾチックペット」として一般家庭で飼われていることが多く、日本では人気があります。2007年から2018年で合計1,161匹のエキゾチックペットとして利用されるワシントン条約掲載種が密輸の疑いで日本の税関によって差し止められ、2014年から2018年にかけての差止品の市場推定価格は5,410万~1億2,560円に達しています。(エキゾチックペット密輸の動向と法執行分析の報告書を発表 |WWFジャパン)このように、エキゾチックペットとして多くの野生生物が違法に取引されてしまうのはなぜなのでしょうか。

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